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雇用継続給付
- 高年齢雇用継続給付
- | 概要 | 具体的なお手続き |
- 高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について [PDF:7468KB]
- 育児休業給付
- | 概要 | 具体的なお手続き |
- 育児休業給付の内容及び支給申請手続について [PDF:10767KB]
- 介護休業給付
- | 概要 | 具体的なお手続き |
- 平成29年1月1日前に介護休業を取得した方:介護休業給付の内容及び支給申請手続について [PDF:4480KB]
- 平成29年1月1日以降に介護休業を取得する方:介護休業給付の内容及び支給申請手続について [PDF:3409KB]
高年齢雇用継続給付について
概要
高年齢雇用継続給付とは・・・
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が363,359円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。
支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)
※ 船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、船員の方で55歳に達した日が平成22年4月1日以降の方のうち昭和34年4月1日までに生まれた方は上記概要中の「60歳」は「55歳」、「65歳」は「60歳」となります。
手続き
支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。
なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。
1.高年齢雇用継続基本給付金
| 支給申請の概要 | |
|---|---|
| 提出者 |
事業主 ※ 被保険者ご本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、ご本人が申請を行うことも可能です。 |
| 提出書類 |
|
| 添付書類 |
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| 提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。 |
| 提出時期 |
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2.高年齢再就職給付金
| 受給資格確認の概要 | |
|---|---|
| 提出者 |
事業主 |
| 提出書類 |
|
| 提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。 |
| 提出時期 |
高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、雇用した日以後速やかに提出してください。 ※ 初回の支給申請にあわせて受給資格の確認を行うこともできますが、できるだけ、新たに雇用した方について必要な雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、あわせて提出してください。 |
| 支給申請の概要 | |
|---|---|
| 提出者 |
事業主 ※ 被保険者ご本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、ご本人が申請を行うことも可能です。 |
| 提出書類 |
高年齢雇用継続給付支給申請書 |
| 添付書類 |
支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可)) |
| 提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。 |
| 提出時期 |
管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日 ※ 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。 |
育児休業給付について
概要
育児休業給付とは・・・
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。
育児休業給付は、被保険者(※)が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は、
1. 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)(注意2)
の要件を満たす場合に支給されます。
※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
注意事項
注意1 : 「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2か月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。
注意2 : 育児休業期間中に、1か月間に10日を超えて就労した場合、その際の就労に対する賃金額を、次の子に係る育児休業を取得した際の育児休業給付金の支給額の算定に使用する場合があるため、次の子に係る育児休業給付金の支給額が減額になる可能性があります。

支給額
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
- 「支給日数」とは、
(1) (2)以外の支給対象期間については30日、
(2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
- 「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が454,200円を超える場合は、「賃金月額」は、454,200円となります。(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の支給額(原則、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(50%))の上限額は304,314円(227,100円))
また、この「賃金月額」が75,000円を下回る場合は75,000円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。 - 各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給され、当該賃金の額のみで「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%に相当する額以上となるときは不支給となります。
例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業給付金として、育児休業期間中の1か月当たり30万円の67%相当額の20万1千円(育児休業の開始から6か月経過後は50%のため15万円)が支給され(支給日数が上記(1)の30日の場合)ます。
パパママ育休プラス制度を利用する場合の支給について
父母ともに育児休業を取得する場合は、以下1~3のいずれの要件も満たす場合に子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年(※補足1)まで育児休業給付金が支給されます。
※補足1 出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年です。男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が1年となります。
- 育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合
- 育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合
- 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
※ 2.、3.の配偶者の育児休業には、配偶者が国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。
手続き
支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
- 事業主は、雇用している被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業開始時賃金月額証明書を、支給申請書を提出する日までに事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出してください。2.の支給申請手続きを事業主の方を経由して行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付してください。
- 育児休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後、事業主を経由して2か月に1回支給申請していただく必要があります(なお、被保険者本人が希望する場合、1か月に一度、支給申請を行うことも可能です。)。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。
また、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があります。 - パパママ育休プラス制度を利用する場合の支給についての申請方法
子が1歳に達する日の前日を含む支給対象期間までの支給申請時に、下記書類を添付の上、必要事項を記載してください。
【添付書類】- 住民票の写し等支給対象者の配偶者であることを確認できる書類
- 配偶者の育児休業取扱通知書の写しまたは配偶者の疎明書等配偶者が育児休業の取得を確認できる書類(配偶者が雇用保険の育児休業給付金を受給していない場合、または支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号の記載がない場合に限る。)
| 提出者 |
事業主 |
|---|---|
| 提出書類 |
「育児休業給付金支給申請書」(公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」は、受給資格確認と同時に支給申請を行う場合のみに使用してください。) |
| 添付書類 |
賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類 |
| 提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。 |
| 提出期限 |
公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。) |
支給対象期間の延長について
保育所等における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日(注意3)後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
さらに、平成29年10月1日より、保育所等における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
注意事項
注意3 : いわゆる「パパママ育休プラス制度」の利用により育児休業終了予定日とされた日が子の1歳に達する日以降である場合は休業終了予定日
【延長事由】
- 育児休業の申出に係る子について、保育所等(注意4)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意3)又は1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
注意事項注意4 :ここでいう保育所等は、児童福祉法第39条に規定する保育所等をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。
また、あらかじめ1歳に達する日又は1歳6か月に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように申込みを行っていない場合は該当しません。保育所等による保育の申込み時期等については、市町村にご確認願います。
- 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日又は1歳6か月に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
(例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前まで育児休業を行った場合

【手続きの方法】
育児休業の申出に係る子について1歳に達する日後の延長、1歳6か月に達する日後の延長について、それぞれ延長手続が必要です。
子が1歳に達する日後の期間について、支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。
(1) (子が1歳に達する日(注意3)前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以後最初に提出する際(下図においては、支給対象期間「i」及び「j」について支給申請を行う際であって、子が1歳に達する日(注意3)以後に支給申請書を提出する際)
(2) 子が1歳に達する日(注意3)以後の日を含む支給対象期間について提出する際(下図においては、支給対象期間「i」及び「j」の支給申請の際に手続きを行わなかった場合であって、支給対象期間「k」に延長に係る期間を含めて支給対象期間「k’」及び「l’」として支給申請を行う際)
(例)産後休業に引き続き育児休業を行い、支給対象期間の延長により子が1歳6か月に達する日の前日まで育児休業給付金の支給申請を行う場合

子が1歳6か月に達する日後の期間について、支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。
(1) (子が1歳6か月に達する日前の支給対象期間について)子が1歳6か月に達する日以後最初に提出する際(下図においては、支給対象期間「o」及び「p」について支給申請を行う際であって、子が1歳6か月に達する日以後に支給申請書を提出する際)
(2) 子が1歳6か月に達する日以後の日を含む支給対象期間について提出する際、(下図においては、支給対象期間「o」及び「p」の支給申請の際に手続きを行わなかった場合であって、支給対象期間「q」に延長に係る期間を含めて支給対象期間「q’」及び「r’」として支給申請を行う際)
(例) 産後休業に引き続き育児休業を行い、支給対象期間の延長により子が2歳に達する日の前日まで育児休業給付金の支給申請を行う場合

【確認書類】
支給対象となる期間の延長手続きに係る支給申請書を提出する際には、2.の添付書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」※市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークにご相談ください。
・・・[【延長事由】1.の場合] - 「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」
・・・[【延長事由】2.(1)及び(3)の場合] - 「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」
・・・[【延長事由】2.(2)の場合] - 「母子健康手帳」
・・・[【延長事由】2.(4)の場合]
介護休業給付について
概要
介護休業給付とは・・・
家族を介護するための休業をした被保険者(※)で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。その上で、
- 介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。
※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
支給額
介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
- 「支給日数」とは、
(1) (2)以外の支給対象期間については30日、
(2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
- 「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記1.の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が500,100円を超える場合は、「賃金月額」は、500,100円となります。(これに伴い、支給対象期間(1か月)あたりの介護休業給付金の上限額は、335,067円となります。)
また、この「賃金月額」が75,000円を下回る場合は75,000円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。) - 各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記の「(1)」又は「(2)」)」の67%相当額の合計額が、「賃金日額×支給日数(上記の「(1)」又は「(2)」)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給され、当該賃金の額のみで「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%に相当する額以上となるときは不支給となります。
支給対象となる介護休業(平成29年1月1日前に介護休業を取得した方)
介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給します。
- 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
(1) 一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」(2) 一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
- 一般被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって一般被保険者が実際に取得した休業であること。
複数回支給
同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。
支給対象となる介護休業(平成29年1月1日以降に介護休業を取得する方)
介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給します。
1. 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
(1)被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」 「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
2. 被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
手続き
支給申請手続きについて(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
- 事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業開始時賃金月額証明書を、支給申請書を提出する日までに事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類を添付してください。
ただし、2.の支給申請手続きを事業主の方を経由して行う場合、この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。 - 介護休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後に事業主を経由して支給申請をしていただく必要があります。なお、支給申請書の提出は各介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。
| 提出者 |
事業主 |
|---|---|
| 提出書類 |
「介護休業給付金支給申請書」(申請書の下部に「払渡希望金融期間指定届」が付いています。) |
| 添付書類1 |
被保険者が事業主に提出した介護休業申出書 |
| 添付書類2 |
介護対象家族の方の氏名、被保険者本人との続柄(※)、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等) |
| 添付書類3 |
介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類 |
| 添付書類4 |
介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類 |
| 提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。 |
《ご質問等につきましては、お手数ですが、最寄りのハローワークまでお願いいたします。》
申請期限を過ぎたことにより、雇用保険の給付を受けられなかった方は、こちら
をご覧ください。

