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基本手当の所定給付日数
1.特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1)(3.就職困難者を除く)
※補足1 特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和4年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
※補足2 受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の場合の日数
2.1及び3以外の離職者
3.就職困難者

