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| A. |
会社などに勤めている人は、毎月の給料から税金のほか、いろいろな名目で金額が天引きされていると思います。
その一つが、健康保険や厚生年金保険などの社会保険の保険料です。これは、働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気やケガの際に保険給付を受けたり、将来の年金など生活の安定を図る目的で作られた社会的制度で、これを一般に社会保険といいます。
(社会保険の主な種類)
社会保険には、対象者の種別や給付内容によっていくつかの種類があります。このうち一般民間被用者を対象とする社会保険としては、「健康保険」と「厚生年金保険」の二つがあり、前者は、病気、ケガ、出産など短期的な経済的損失について保険給付が行われ、後者は被用者の老齢、障害、死亡などの労働能力の長期的な喪失などについて原則として各種の年金給付が行われるものです。このほかに、65歳以上の要介護状態又は要支援状態にある者及び40歳以上65歳未満の加齢に起因する疾病により要介護状態又は要支援状態にある者に必要な給付を行う「介護保険」、一般民間労働者が失業した場合に必要な給付を行う「雇用保険」、労働者の業務上の災害、通勤途上に災害を受けた場合に給付を行う「労災保険」があります。
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制度 |
被保険者 |
給付事由 |
医療 保険
(注) |
健康保険 |
一般被保険者 |
健康保険の適用事業所で働く人(民間会社の勤労者) |
業務外の病気・ケガ、出産、死亡(船員保険は職務上の場合も含む。) |
| 日雇特例被保険者 |
健康保険の適用事業所で働く日雇労働者 |
| 船員保険 (疾病部門) |
船員として船舶所有者に使用される人(職務上の年金・失業部門あり) |
| 共済組合等 (短期給付) |
国家公務員、地方公務員、私学の教職員 |
病気・ケガ、出産、死亡 |
| 国民健康保険 |
一般被保険者 |
健康保険・船員保険・共済組合・長寿医療制度などに加入している方以外の住民(退職被保険者等を除く。) |
| 退職被保険者等 |
退職者などで厚生年金など被用者年金の老齢年金給付を受けられる人及びその被扶養者 |
介護 保険 |
介護保険制度 |
65歳以上の者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
要介護状態・要支援状態(40歳以上65歳未満の場合は、加齢に起因する疾病によるものに限る。) |
高齢者
医療 |
長寿医療制度
(後期高齢者医療制度) |
75歳以上の者及び65歳から74歳の、都道府県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者 |
病気・ケガ |
年金 保険 |
厚生年金保険 |
厚生年金保険の適用事業所で働く民間会社の勤労者 |
老齢、障害、死亡 |
| 共済組合等 (長期給付) |
国家公務員、地方公務員、私学の教職員 |
| 国民年金 |
厚生年金、共済年金などに加入している勤労者以外の20歳以上、60歳未満のすべての人(自営業者、学生等) |
労働 保険 |
労災保険 |
原則としてすべての事業が適用を受け、そこに働くすべての労働者 |
業務上・通勤途上の病気・ケガ、障害、死亡 |
| 雇用保険 |
原則としてすべての事業が適用を受け、その適用事業に雇用される労働者 |
失業 |
| (注) |
平成14年10月以前に70歳に達した方は、老人保健から給付を受けます。 |
(加入義務)
社会保険は、勤労者個人や事業主が自由に契約・加入するものではなく、法律で加入が義務づけられています。健康保険・厚生年金保険等への加入は、事業所単位で行い、事業主は、従業員とともに保険料を負担し、その納付・加入手続などの義務を負っています。
(保険料の負担)
会社などに勤めている勤労者個人の場合は、一般的に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料等を負担し、また、自営業者等の場合は、国民健康保険や国民年金の保険料等を負担することになります。
なお、労災保険料については、全額が事業主の負担で被保険者の負担はありません。
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| Q44. |
健康保険及び厚生年金保険の被保険者となる要件を教えてください。 |
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| A. |
健康保険や厚生年金保険が適用されている事業所(適用事業所)に使用される人は、原則としてすべて被保険者になりますが、他の保険制度との重複加入を避けるため、臨時に使用される人や、健康保険においては船員保険の被保険者、厚生年金保険においては70歳以上の人などは、原則として被保険者から除外することとなっています(なお、40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者は、介護保険の被保険者にもなります。)。
また、ここでいう「使用される人」とは、事実上その事業主の下で使用され、その対償として賃金を受け取っている人のことをいい、法律上の雇用契約があるかどうかは絶対的条件ではありません。
(在職者の年齢による社会保険への加入)
在職者の年齢 |
健康保険 |
介護保険 |
厚生年金保険 |
| 40歳未満 |
被保険者となる |
被保険者とならない |
被保険者となる |
40歳以上
65歳未満 |
第2号被保険者
・加入する医療保険の保険料と一体として介護保険料を納付 |
65歳以上
70歳未満 |
第1号被保険者
・受給する老齢基礎年金から介護保険料が控除される
・年金月額15,000円未満の人などは直接市町村・特別区へ納付 |
被保険者となる
・在職老齢年金による支給調整あり |
| 70歳以上 |
被保険者となる
(注)平成14年10月前に70歳に到達した方は老人保健から給付を受ける。 |
被保険者とならない
・在職老齢年金による支給調整あり |
| 75歳以上 |
長寿医療制度の被保険者となる |
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| Q45. |
退職した場合、会社で加入していた厚生年金保険・健康保険はどうなるのでしょうか。 |
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| A. |
(厚生年金保険について)
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で自営業者などは国民年金の「第1号被保険者」、厚生年金保険の被保険者は「第2号被保険者」、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は「第3号被保険者」となります。このため、厚生年金保険の被保険者が60歳未満で退職した場合は、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者へ移行する必要があります。この場合の手続は、退職した日から14日以内に住所地の市町村の窓口に氏名、住所及び生年月日など必要事項を記入した種別変更届を提出することになります。
(健康保険について)
日本では国民皆保険制度を採っており、誰もがいずれかの医療保険制度に加入することになっています。会社を退職した場合など、「健康保険組合」や「協会けんぽ」、「共済組合」などの被用者保険を脱退された場合は、これまで被扶養者であった方を含め、「国民健康保険」に加入することになります。
なお、被用者保険の被保険者資格を喪失してから20日以内に手続をすれば、任意継続被保険者として2年を限度に従前の被用者保険に加入し続けることができますので、詳しくは、加入されていた被用者保険の窓口にお問い合わせください。(Q48など参照)
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| Q46. |
失業して収入がなくなったことにより、社会保険料の支払いが家計を圧迫しています。社会保険料の減免措置や、延納・分割払いなどの特例はないのでしょうか。 |
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| A. |
(国民年金の保険料)
保険料を納めることが困難な方は、保険料が免除される場合があります。保険料の免除が受けられるのは次の場合です。
一つ目は、国民年金や厚生年金保険などから障害の年金を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどです。この場合は、市区町村を通して地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に届け出れば免除されます。(法定免除)
二つ目は、保険料の納入義務がある本人・世帯主・配偶者のいずれの方にも所得がないなど保険料を納めることが著しく困難と認められるときです。この場合は、これらの方々の所得を記載した申請書により、市区町村を通して申請を行い、社会保険庁長官が認めた場合に限り保険料の全額、半額、4分の3または4分の1が免除されます。なお、申請年度もしくは前年度における失業の事実を明らかにする公的機関の証明(雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者離職票の写しなど)が併せて提出されれば、失業されている方以外の所得を免除基準に照らして、保険料の免除が受けられることとなります。(申請免除)
三つ目は、平成17年4月から、30歳未満の方が将来、無年金や低年金となってしまうことを防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得要件のみで、保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度が始まりました。
保険料の免除や納付猶予などを受けるには、一定の基準がありますので、詳しくは、社会保険事務所にお問い合わせください。
なお、学生の方には、学生専用に設けられた学生納付特例制度があり、申請免除や若年者納付猶予制度を受けることができませんので、ご注意下さい。
(国民健康保険の保険料)
保険料は、所得に応じて決定され、所得が一定水準以下の場合には、最大7割軽減されますが、失業等で収入が激減したとき等、保険料を納めることができない特別な事情がある場合には、市町村が条例に基づき減免や徴収猶予を行うことも可能となっていますので、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口にご相談ください。
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| Q47. |
失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。 |
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| A. |
配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
(1) 認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
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認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
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(2) 認定対象者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫又は弟妹であって、被保険者と同一世帯にない場合
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認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの仕送り額より少ない場合は、原則として被扶養者とされます。
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(3) 60歳以上又は障害者の場合は年収180万未満
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認定対象者が60歳以上又は障害者(おおむね障害厚生年金を受けられる程度)の場合は、(1)(2)のうち「130万円未満」は「180万円未満」となっています。 |
生計維持関係については以上の基準で保険者による認定が行われますが、機械的に一律に取り扱うのではなく、その取扱いによると生活実態とかけはなれ妥当性を欠くという場合は実情に合わせた認定が行われます。
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| Q56. |
老齢厚生年金を受けていますが、雇用保険の高年齢雇用継続給付又は基本手当を受けられるときは、年金額の全部又は一部が支給停止になるとのことですが、支給停止額はどのようになるのでしょうか。 |
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| A. |
(老齢厚生年金を受けながら会社に勤めている方が、高年齢雇用継続給付を受けるとき)
65歳未満の方で老齢厚生年金を受けながら会社に勤めている方が、60歳時点での給料より現在の給料が低くなったために、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」(※)を受けられるようになったときは、在職にしていることによる年金の支給停止に加え、高年齢雇用継続給付との調整が行われ、老齢の年金の一部が支給停止されます。この場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に、公共職業安定所から交付される「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添えて、お近くの社会保険事務所に提出してください。ただし、平成10年4月以降に老齢厚生年金の受給権が発生した方に限ります。
※ 高年齢雇用継続給付とは
60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者には、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)が支給されます。支給対象者、給付額及び支給期間については、以下のとおりです。
イ 支給対象者
被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、各月に支払われる賃金が60歳時点等の賃金の75%未満である者。
ロ 給付額
60歳以後の各月の賃金の原則15%(低下率が61%を超えて75%未満である場合は逓減した率)。
ハ 支給限度額
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(イ) |
支給対象月に支払われた賃金が337,343円以上の場合は、給付金は支給されません。 |
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(ロ) |
支給対象月に支払われた賃金額と算定された支給額の合計額が337,343円を超える場合は、337,343円からその賃金額を差し引いた額が支給されます。 |
※ (イ)(ロ)の金額は平成21年7月31日までの金額です。「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されますので、詳しくは厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html)をご覧ください。 |
(老齢厚生年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を辞め、雇用保険の基本手当を受けるとき)
65歳未満の方で老齢厚生年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を退職した後、公共職業安定所へ雇用保険の基本手当を受ける手続をしたときは、その翌月から失業給付を受け終わるまでの間、老齢厚生年金の全額が支給停止となります。この場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に、公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」を添えて、お近くの社会保険事務所に提出してください。ただし、平成10年4月以降に老齢厚生年金の受給権が発生した方に限ります。
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| Q57. |
国民年金の加入手続について教えてください。 |
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| A. |
(国民年金とは)
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて「国民年金」に加入することになっています。
自営業者の方等は国民年金の保険料を自分で納めます。このような方を国民年金の第1号被保険者といいます。
会社などに勤め、「厚生年金保険」や「共済組合」に加入している方は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第2号被保険者といいます。
配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方も国民年金の保険料を直接納めることはありません。これも厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第3号被保険者といいます。
(会社を退職した場合の国民年金の加入手続)
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、国民年金に加入しなければなりません。会社を退職したことにより、厚生年金に加入しなくなった場合は、国民年金の第1号被保険者として加入することになり、このための届出が必要です。
つきましては、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。
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| Q58. |
国民年金の保険料はいくらですか。また、保険料の納付はどのようにすればよいのですか。 |
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| A. |
(国民年金の保険料)
国民年金の保険料は定額で、現在(平成21年4月)、月額14,660円となっています。
(保険料の納付)
国民年金の保険料は、社会保険庁から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって、全国の銀行・郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫、主なコンビニエンスストアで納めることができます。
また、国民年金保険料はまとめて納めることができ(前納制度)、前納した期間に応じて保険料が割り引かれます。
さらに、預金口座から保険料を自動的に引き落とす口座振替によっても納付することができ、これを利用すると一切手数料がかからないうえ、納め忘れがなく確実です。なお、平成17年度からは、お申し込みにより前納制度を利用して新たに保険料額を割り引く制度も導入され、一層、口座振替が便利になりました。
詳しくは、社会保険事務所にお問い合わせください。
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| Q59. |
国民年金の保険料の免除はどのようなときに受けられますか。 |
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| A. |
国民年金の保険料を納めることが困難な方は、保険料が免除される場合があります。保険料の免除が受けられるのは次の場合です。
一つ目は、国民年金や厚生年金保険などから障害の年金を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどです。この場合は、市区町村役場を通して地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に届け出れば免除されます。(法定免除)
二つ目は、保険料の納付義務がある本人・世帯主・配偶者のいずれの方にも所得がないなど保険料を納めることが著しく困難と認められるときです。この場合は、これらの方々の所得を記載した申請書により、市区町村を通して申請を行い、社会保険庁長官が認めた場合に限り保険料の全額、半額、4分の3または4分の1が免除されます。なお、申請年度もしくは前年度における失業の事実を明らかにする公的機関の証明(雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者離職票の写しなど)が併せて提出されれば、失業されている方以外の所得を免除基準に照らして、保険料の免除が受けられることとなります。(申請免除)
三つ目は、平成17年4月から、30歳未満の方が将来、無年金や低年金となってしまうことを防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得要件のみで、保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度が始まりました。
保険料の免除や納付猶予などを受けるには、一定の基準がありますので、詳しくは、社会保険事務所にお問い合わせください。
なお、学生の方には、学生専用に設けられた学生納付特例制度があり、申請免除や若年者納付猶予制度を受けることができませんので、ご注意ください。
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| Q60. |
免除されていた保険料は、後で納めることができますか。 |
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| A. |
保険料の全額、半額、4分の3または4分の1を納付することが免除された期間(全額、半額、4分の3および4分の1免除期間)については、10年間の範囲内で保険料を追納することができます。ただし、追納する保険料の額は、一定額を加算したものとなります。
保険料の追納がない場合は、免除された期間(全額、半額、4分の3および4分の1免除期間)は年金の受給権発生の資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には、全額免除については保険料納付済期間の8分の4として、4分の3免除については保険料納付済期間の8分の5として、半額免除期間については保険料納付済期間の8分の6として、4分の1免除については保険料納付済期間の8分の7として計算されます。
※ ただし、平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の3免除は6分の3、半額免除は6分の4、4分の1免除は6分の5として計算されます。
しかし、追納を行うことにより受給する年金が減額されずに受け取ることができますので、ぜひ追納されますようお勧めいたします。
なお、詳しいことは、社会保険事務所にお問い合わせください。
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| Q61. |
60歳未満で厚生年金保険の障害年金を受けていますが、退職した場合は、国民年金に加入するのですか。 |
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| A. |
国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方です。厚生年金保険の障害年金を受けている方であっても、60歳未満の場合、退職後は国民年金に加入しなければなりません。 退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続を行ってください。
なお、国民年金や厚生年金保険などから1、2級の障害の年金を受けているときは、保険料の免除が受けられます。この場合は、市区町村役場を通して地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に届出を行ってください。(法定免除)
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| Q62. |
配偶者が失業しました。この場合、これまで第3号被保険者であった私も国民年金の届出が必要なのでしょうか。 |
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| A. |
第3号被保険者は、厚生年金保険や共済組合に加入している方に扶養される配偶者の方となっています。したがって、配偶者が会社を退職したときには第1号被保険者として国民年金に加入することとなり、このための届出があなたも必要となります。つきましては、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。
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| Q63. |
会社を退職したのですが、2か月後に再就職することとなりました。それまでの間、国民年金に加入する必要があるのでしょうか。 |
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| A. |
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することとなっています。なお、厚生年金保険や共済組合に加入している方については、自動的に国民年金にも加入している取扱いとなっています。
この場合については、再就職して再び厚生年金保険に加入する予定とのことですが、その間の2か月間は厚生年金保険に加入していない期間ですので、第1号被保険者として国民年金に加入していただくこととなります。
つきましては、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。
なお、厚生年金保険の老齢年金や共済組合の退職年金をすでにもらっている場合には、加入する必要はありません。
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| Q64. |
失業中の納税手続(所得税)は、どのようにすればよいのでしょうか。 |
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| A. |
会社に雇用されている方の所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。この源泉徴収は見積計算ですから、源泉徴収された所得税の合計額は必ずしもその人が納めるべき年税額と一致しません。そこで、会社が年末調整によってこの過不足額を精算します。
大部分のサラリーマンの方は、この年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
給与に対する源泉徴収は、年間を通じて勤めるものとして計算していますから、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになることがあります。
退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、退職したままですと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれは還付を受けられます。
また、退職金については、他の所得とは分離して課税され、退職時に勤務先に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、確定申告の必要はありません。また、雇用保険の失業等給付や、健康保険の傷病手当金は非課税ですので申告の必要はありません。
申告や納税についてご不明な点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。
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| Q65. |
失業中の納税手続(住民税)は、どのようにすればよいのでしょうか。 |
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| A. |
在職中の所得税や住民税は給料から控除される形で納付していましたが、退職後は自ら直接納付しなければなりません。住民税(都道府県民税及び市町村民税)については、前年の所得に対して納税額が決定しますので、失業中で現在収入がない場合であっても、前年に一定の所得があった場合は原則として住民税を納付する必要があります。
住民税の納付については、市区町村から送付される納税通知書に従って直接納付する方法が一般的ですが、退職時期によっては他の方法もありますので、詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口にお問い合わせください。
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→お問い合わせ先:
○ お住まいの市区町村の住民税担当窓口 |
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| Q66. |
税金の納付について延納など納税の負担を軽減する措置はないのでしょうか。 |
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| A. |
所得税については、確定申告による納税額の2分の1以上を納付期限である3月15日までに納付すれば、残りの額を5月末日まで延納することができますので、延納を希望する場合は、確定申告書の「延納の届出」欄に必要な事項を書いてください。なお、延納期間中は、延納する税額に対して利子税がかかります(延納期限までに納税されない場合は、延納期限の翌日から延滞税がかかりますのでご注意ください。)。
また、期限までに納付することができない事情がある場合には、お早めに所轄の税務署にご相談ください。
住民税は、年4回ある納期ごとに納めていただくことが原則になります。納期につきましては、6月、8月、10月及び翌年の1月となっています。納付期限を過ぎてから住民税を納めると、税額のほか、延滞金が課せられる場合がありますので、ご注意ください。なお、納税が困難な場合は、早めにお住まいの市区町村で生活状況について相談してください。
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→お問い合わせ先:
○ 所得税:最寄りの税務署
国税庁では、税に関するさまざまな情報をホームページ(http://www.nta.go.jp/)で提供しています。
○ 住民税:お住まいの市区町村の住民税担当窓口 |
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