| Q30. |
就職活動を進めていく上で、まずどこに相談したらよいでしょうか。 |
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| A. |
ハローワークでは、就職活動を行う求職者のために、次のような総合的な就職支援サービスを無料で行っています。(http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_gaiyou.html)
就職活動を進めるにあたっては、まずお近くのハローワークへお越しになり、相談をしてください。
なお、ハローワークでは、対象者の特性に応じた専門的な支援を行うため、庁内に各種の専門相談窓口(コーナー)を設置しているとともに、庁外においても次のような各種専門的出先窓口を設けて、きめ細かな支援を行っております。詳しくはお近くのハローワークへお問い合わせください。
(http://www.mhlw.go.jp/kyujin/syozai.html参照)
「ハローワークプラザ」「キャリアアップハローワーク(非正規労働者就業支援センター)」「パートバンク」
「マザーズハローワーク」「学生職業センター」「外国人雇用サービスセンター」「ふるさとハローワーク(地域職業相談室)」「人材銀行(※)」「キャリア交流プラザ(※)」
※〜一部民間等で運営しているものがあります。
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| Q31. |
学生ですが、今後の就職活動に際して、就職支援を行ってくれるところを教えてください。 |
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| A. |
学生職業センター等では、大学院、大学、短大、高等専門学校、専修学校等の学生の方を対象とした就職支援のための専門窓口(※)を設置し、就職指導や就職相談、職業適性検査、全国の大卒求人情報の提供、セミナーや就職面接会の開催等により、学生の方などの就職活動を支援しています。
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※ |
学生職業総合支援センター |
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1箇所(東京) |
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学生総合支援センター |
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6箇所(札幌、仙台、愛知、大阪、広島、福岡) |
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学生等職業相談窓口 |
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40箇所(その他40府県に各1箇所) |
また、採用内定取消し、入職時期繰り下げ等の通知を受けた学生の方の相談に対応するための特別相談窓口を設置しています。特別相談窓口では、以下の支援を行っており、卒業後でも利用できますので、まずは特別相談窓口にご連絡ください。
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・ |
採用内定取消しの通知を受けた場合や、内定辞退を強要された場合の対応についてのアドバイス |
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・ |
入職時期繰下げ(自宅待機、入社日の延期など)の通知を受けた場合の対応についてのアドバイス |
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・ |
全国の学卒求人の情報提供、職業紹介の実施など、就職活動のサポート |
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| Q32. |
若者の就職活動や職業訓練などを支援する制度としてどのようなものがありますか。 |
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| A. |
国においては若者の就職活動や職業訓練などの支援について、さまざまな制度を設けています。主なものは以下のとおりです。
| (1) |
ハローワークにおけるフリーター等に対する正規雇用化の支援
ハローワークにおいては、就職活動を行う求職者のための窓口における職業相談・職業紹介のほかに、フリーター等の若者を対象に、就職活動に関する個別相談・指導助言、フリーター向け求人の確保、継続的な求人情報の提供、面接会の開催、職業紹介、職業後の職場定着支援など、正規雇用化のための一貫した支援を行っています。
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| (2) |
ジョブカフェにおける支援
「若者のためのワンストップサービスセンター(通称ジョブカフェ)」では、適性判断、カウンセリング、職業紹介等就職関連サービスをワンストップで提供しています。現在46の都道府県に設置しており、各地域の特色を生かして就職セミナーや職場体験、カウンセリングや職業相談・職業紹介などさまざまなサービスを行っています。
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| (3) |
トライアル雇用制度等の助成制度の活用による就職促進
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| (4) |
ジョブ・カード制度による若者の職業能力開発機会の提供
ジョブ・カード制度は、フリーター等の正社員経験が少ない若者を対象に、ハローワークでジョブ・カードを活用したきめ細かなキャリア・コンサルティングを行い、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練の機会を提供することにより正社員へと導く制度です。
詳細は以下のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/index.html
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| (5) |
地域若者サポートステーション事業
ニート状態にある若者の職業的自立を支援するため、地方自治体との協働により、地域の若者支援機関からなるネットワークを構築するとともに、その拠点となる「地域若者サポートステーション」を設置し、専門的な相談やネットワークを活用した誘導など、多様な就労支援メニューを提供しています。
詳細は以下のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/ys-station/index.html
|
| ※ |
その他、若年者雇用対策に関するトピックス、データ・資料等については、以下のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha.html
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| Q33. |
母子家庭の母の就職活動や職業訓練などを支援する制度としてどのようなものがありますか。 |
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| A. |
1 母子家庭の母の方に対する就業相談・就職支援については次のような支援策があります。
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(1) |
ハローワーク(マザーズハローワーク)
全国のハローワークでは、母子家庭の母に対してきめ細かな職業相談・職業紹介を行っております。
また、全国12か所に設置された「マザーズハローワーク」や、ハローワーク内に設置された「マザーズサロン」、「マザーズコーナー」においては、子育てをしながら就職を希望している女性等に対して、個々の希望やニーズに応じたきめ細かな就職支援を行っており、子供連れの方でも来所しやすい環境を整備しておりますので、お子さんとご一緒でも安心して来所できます。
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| |
(2) |
母子家庭等就業・自立支援センター
都道府県・指定都市・中核都市においては「母子家庭等就業・自立支援センター」を設置して(母子福祉団体や社会福祉協議会等に運営委託)、母子家庭の母の方に対する就業相談・講習会等の各種就業支援を行っています。
|
2 また、母子家庭の母の方に対する職業能力開発については次のような支援策があります。
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(1) |
公的な職業訓練 (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/40.html 参照)
| イ |
「公共職業訓練」と「基金訓練」
離職して求職中の母子家庭の母の方は、ハローワークからの受講のあっせんを受けて、再就職に必要な技能及び知識を習得するための「公共職業訓練(Q35参照)」を無料で受講することができます。
また、パソコン等の技能の習得のための訓練(3ヶ月)や、医療、介護・福祉、IT、その他地域で必要とされる人材に求められる基本能力から実践能力までを習得するための訓練(3ヶ月〜1年)などの「基金訓練(Q37参照)」も、同じく無料で受講することができます。
|
| ロ |
訓練中の生活費支援
雇用保険の受給資格のある方は、ハローワークの受講指示を受けて訓練を受けることにより、基本手当を受給しながら公共職業訓練を受けることができ、また訓練期間(最長2年間)が所定給付日数(90〜330日)を超えたとしても、その超えた日の分もその手当を受給できます(「訓練延長給付」)。
また雇用保険受給資格のない方は、「基金訓練」「公共職業訓練」の受講中、「訓練・生活支援給付(Q36参照)」や「訓練手当(公共職業訓練の場合のみ)」を受給することができます。
|
| ハ |
職業訓練を受けやすくするための支援
福祉事務所等の行う自立支援プログラムに基づく就労支援を受けている母子家庭の母の方は、「公共職業訓練」を受講するに当たって、ビジネスマナー講習や自己の職業適性理解講習などを行う4〜5日程度の「準備講習」を無料で受講することもできます。
また、非正規労働者の方や公共職業訓練の選考にもれてしまった方など、直ちに実践的な職業訓練を受講することが困難な方は、基礎学力の向上・基礎的な訓練・ヒューマンスキルの向上等を目的とした1〜3ヶ月程度の「橋渡し訓練(Q38参照)」を無料で受講することもできます。
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| |
(2) |
民間の教育訓練を自主的に受講した場合の支援
| イ |
雇用の一般保険被保険者の方(又は、一般被保険者であった方)(教育訓練給付)
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)は、自主的に、専門学校などで厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合、「教育訓練給付(Q39)」を受給することができます。
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| ロ |
教育訓練給付の要件を満たさない方(自立支援教育訓練給付金)
「教育訓練給付」の対象者に該当しない母子家庭の母の方であっても、地方自治体が実施する自立支援教育訓練給付金事業により同様の「自立支援教育訓練給付金」を受給することができます。
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(3) |
看護師・介護福祉士・保育士などの養成機関に通う場合の支援(高等技能訓練促進費・入学支援終了一時金)
母子家庭の母の方が、看護師、介護福祉士、保育士などの養成機関に2年以上通う場合に、地方自治体が実施する高等技能訓練促進費等事業により、修業期間の全期間について「高等技能訓練促進費」(住民税非課税世帯:月額14万1千円、住民税課税世帯:月額7万5百円)を受給することができます。
また、養成機関によるカリキュラムの修了後に「入学支援修了一時金」(住民税非課税世帯:5万円、住民税課税世帯:2万5千円)を受給することができます。
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| |
(4) |
知識技能の習得に必要な資金の貸付(母子福祉資金貸付金)
母子家庭の母の方が、就職するために必要な知識技能を習得するための資金や知識技能習得期間中の生活費などが必要となった場合、「母子福祉資金貸付金」の貸付けを受けることができます。
また、「高等技能訓練促進費」を利用して看護師等の資格取得を目指す場合、これをあわせて利用することが可能です。
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| Q34. |
福祉の仕事に携わりたいと思い、福祉関係の資格を取得するための勉強を始めたいのですが、福祉関係の資格にはどのようなものがあるのでしょうか。 |
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| A. |
福祉に関連する資格や研修制度には、様々なものがありますが、主なものとして、「介護福祉士」、「社会福祉士」、「訪問介護員(ホームヘルパー)」、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」が挙げられます。
各資格・研修制度の概要は次のとおりです。
| ① |
介護福祉士 |
| |
国家資格であり、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者の心身の状況に応じた介護を行い、また、介護者等に対して介護に関する指導を行います。
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| ② |
社会福祉士 |
| |
国家資格であり、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害又は環境上の理由により、日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師などの保健医療サービスを提供する者との連絡及び調整を行います。
|
| ③ |
訪問介護員(ホームヘルパー) |
| |
要介護者等の自宅を訪問して入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活の世話を行います。
|
| ④ |
介護支援専門員(ケアマネジャー) |
| |
要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術をもって、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等が心身の状況等に応じた適切なサービスを利用できるよう市町村、事業者等との連携調整等を行います。
|
その他、福祉関係の資格に関する情報については、「福祉人材バンク」・「福祉人材センター」のホームページにおいて提供していますので、詳しくは、「福祉のお仕事」(http://www.fukushi-work.jp/)をご覧ください。
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| Q35. |
現在失業中ですが、就職に活かせる技能や知識を身につけるために職業訓練を受講したいと考えています。どのような訓練コースがあり、どのようにしたらそれを受けることができるのでしょうか。 |
|
| A. |
離職者の方が再就職に必要な技能及び知識を習得するため、職業能力開発促進法に基づき、次のような「公共職業訓練(離職者訓練)」を実施しています。
| (1) |
公共職業訓練の実施主体と内容
(独)雇用・能力開発機構及び都道府県では、公共職業能力開発施設として、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センターを設置し、職業訓練を実施しています。訓練内容は、電気設備科、ビル設備サービス科、住宅サービス科、テクニカルオペレーション科など多岐にわたっています。
また(独)雇用・能力開発機構及び都道府県では、公共職業能力開発施設のほか、専修学校や大学・大学院、NPO(特定非営利活動法人)、事業所等の民間の教育訓練機関等に委託して職業訓練を実施しています。訓練内容は、OA事務科、経理事務科、介護サービス科等の職種を中心に多様なコースがあります。
|
| (2) |
公共職業訓練の受講の手続
離職者の方がこれらの「公共職業訓練(離職者訓練)」を受けるためには、ハローワークから受講のあっせん(受講指示又は受講推薦)の手続を受けることが必要です。
具体的には、まず、ハローワークに求職申込を行い、職業相談を行う中で訓練コースを選びます。次にハローワークを通じて公共職業能力開発施設等にその訓練コースの受講申込をします。一定の選考(面接・筆記問題等)が行われる場合もあります。公共職業能力開発施設等から受講決定がされると、ハローワークから正式な受講のあっせん(受講指示又は受講推薦)の書類の発行を受けることになります。
|
| (3) |
公共職業訓練の受講料
離職者の方は受講料が無料です。ただしテキスト代等の実費を負担いただく場合があります。
|
| (4) |
公共職業訓練受講中の雇用保険(基本手当等)の受給
雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の受給資格者は、ハローワークの受講指示を受けて訓練を受けることにより基本手当を受給しながら公共職業訓練を受講することができ、また訓練期間(最長2年間)が所定給付日数(90〜330日)を超えたとしても、その超えた日の分もその手当を受給できます(「訓練延長給付」)。
|
| ※ |
詳しくは、ハローワーク、(独)雇用・能力開発機構及び各都道府県の公共職業能力開発施設にお問い合わせいただくか、以下のホームページをご覧ください。
離職者に対する公的な職業訓練の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/40.html
公共職業訓練(離職者訓練)の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/risyoku/index.html
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/s-1.html
公共職業訓練(離職者訓練)のコース検索
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/jarnal/tokusyu/2009_04.html
http://course.ehdo.go.jp/
|
| ※ |
なお、求職者のための職業訓練については、「公共職業訓練(離職者訓練)」のほか、「訓練・生活支援給付金(Q36参照)/基金訓練(Q37参照)」や「ジョブカード制度(Q40)」、あるいは「若年者の就職支援(Q32参照)」や「母子家庭の母の就職支援(Q33参照)」として行われる特別な訓練などがあります。
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/index.html) |
|
|
| Q36. |
雇用保険の受給資格がないのですが、訓練期間中の生活費の支援を受けながら訓練を受けられる制度がありませんか。 |
|
| A. |
雇用保険の受給資格のない方が、訓練期間中の生活費の心配をせず安心して職業訓練を受講できる制度として、次のような「訓練・生活支援給付」制度が設けられています。
| (1) |
支給対象者
「訓練・生活支援給付」は、次のいずれにも該当する方が対象となります。
| |
イ |
ハローワークに求職登録し、ハローワーク所長のあっせんを受けて、「基金訓練(Q37参照)」または「公共職業訓練(Q35参照)」を受講すること |
| |
ロ |
雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当の受給資格がないこと |
| |
ハ |
世帯の主たる生計者であること |
| |
ニ |
申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下であること |
| |
ホ |
世帯全体で保有する金融資産が800万円以下であること |
| |
ヘ |
現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していないこと |
| |
ト |
過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていないこと |
|
| (2) |
支給額
「訓練・生活支援給付」は、職業訓練を受講している間、月額10万円(被扶養者のいる方は月額12万円)が支給されます。ただし、訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。
なお、「訓練・生活支援給付金」に加えて、希望する方は、さらに、労働金庫から「訓練・生活支援資金融資」上限月額5万円(被扶養者のいる方は上限月額8万円))の貸付を受けることもできます。
|
| (3) |
受給の手続
「訓練・生活支援給付」を受けるためには、まず先に「基金訓練(Q37参照)」または「公共職業訓練(Q35参照)」の受講を決定する必要があります。
受講が決定したならば、ハローワークにおいて、「訓練・生活支援給付」の受給資格認定申請を行います。
これによって受給資格が認定されたならば、訓練開始後、毎月、訓練の実施機関を通じて支給申請を行うことによって、給付金が支給されます。
受給資格認定申請や支給申請を行わないと、給付金は支給されません。また、申請の時期が遅れると、給付金の支給日も遅くなるので、ハローワークなどの説明に従って、できるだけ早く手続をしてください。
|
| ※ |
詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、お近くのハローワークにお問い合わせください。
訓練・生活支援給付の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html
基金訓練と訓練・生活支援給付、訓練・生活支援資金融資のご案内
(概要) http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_gaiyo.pdf
(詳細) http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf
訓練・生活支援給付に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/c17-0730-04.pdf
|
|
|
| Q37. |
雇用保険を受給できない方を対象とした訓練として「基金訓練」というものがあるそうですが、それはどのような訓練なのですか。 |
|
| A. |
雇用保険を受給できない方は、一定の要件を満たす場合には、訓練期間中に「訓練・生活支援給付」(Q36参照)を受けることができます。また、「基金訓練」又は「公共職業訓練(Q35参照)」という訓練を受講することができます。
このうち、「基金訓練」とは次のようなものです。
| (1) |
基金訓練の実施主体と内容
基金訓練は、雇用保険を受給できない方を対象として、専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人などが、訓練実施計画の認定を受けて実施する訓練です。
就業経験が少ない方など向けの、就職の基礎力から実践演習へつなげるコースを設定していることが特徴であり、次のイとロの内容で構成されています。
| イ |
職種に関わりなく再就職に必要なITスキル等(文書作成、表計算・図表作成、プレゼンテーション制作など)を習得するための3か月の訓練 |
| ロ |
医療、介護・福祉、情報処理技術、その他地域で必要とされる人材に求められる基本能力から実践能力までを習得するための3か月〜1年の訓練
|
| ※ |
なお、雇用保険を受給できる方であっても、公共職業訓練に適切な訓練がない場合などは、基金訓練を受講できることがあります(ただし、雇用保険の訓練延長給付の対象にはなりませんので御注意ください。)。 |
|
| (2) |
基金訓練の受講対象者
基金訓練は、訓練開始予定日において、次のイからニまでのいずれにも該当する方が受講することができます。
| イ |
雇用保険の受給資格がないこと |
| ロ |
ハローワークに求職申込みを行い、キャリア・コンサルティングを受けたこと。基金訓練の受講あっせんを受けたこと |
| ハ |
訓練を受けるために必要な能力等があり、就職のために訓練を受ける必要があると認められる者であること |
| ニ |
過去に公共職業訓練を受講したことがある場合は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、平成21年6月8日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練の期間とを合計して24か月を超えないこと |
|
| (3) |
基金訓練の受講料
基金訓練の受講料は無料です。ただしテキスト代等の実費を負担していただく場合があります。
|
| (4) |
基金訓練の受講の手続
離職者の方がこれらの「基金訓練」を受けるためには、ハローワークから受講のあっせんを受けることが必要です。
具体的には、まず、ハローワークに求職申込みを行い、キャリアカウンセリングを通じて適切な訓練コースを選びます。次に訓練実施機関にその訓練コースの受講申込をします。受講希望者が多い場合などにおいて一定の選考(面接・筆記問題等)が行われる場合もあります。訓練実施機関から受講決定がされると、ハローワークから正式な受講のあっせんの書類の発行を受けることになります。
|
| ※ |
詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、お近くのハローワークにお問い合わせください。
離職者に対する公的な職業訓練の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/40.html
基金訓練と訓練・生活支援給付、訓練・生活支援資金融資のご案内
(概要) http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_gaiyo.pdf
(詳細) http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_shosai.pdf
基金訓練に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/c17-0730-03.pdf
基金訓練のコース一覧
http://www.javada.or.jp/kikin/areamap.html |
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| Q38. |
職業訓練を受講したいのですが、基礎的な知識や対人能力に自信がなく、受講が不安です。これらを身につけるための支援策がありませんか。 |
|
| A. |
①非正規労働者の方、②若年無業者の方、③公共職業訓練に応募したけれども応募人数が多いために選考でもれてしまった方など、これまで就業経験が乏しかったり、職業能力を身につける機会に恵まれなかったなどの理由で、直ちに実践的な職業訓練を受講することが困難な方に対しては、実践的な職業訓練への橋渡しとなるような基礎的な導入訓練(「橋渡し訓練」)のコースを用意しております。
橋渡し訓練は、独立行政法人雇用・能力開発機構が行う1〜3ヶ月程度の職業訓練であり、実践的な「公共職業訓練」とセットで実施しています。(注:なお「基金訓練」には同様の趣旨の訓練カリキュラムが組みこまれています。)
訓練の内容は、次のようなものからなります。
| |
① |
キャリアコンサルティング(これを受ける中で希望に応じて「ジョブ・カード(Q40参照)」の作成の支援を受けることもできます) |
| |
② |
実践的な職業訓練等の受講に必要な基礎学力の向上 |
| |
③ |
現行の職業訓練より基礎的な訓練(ビジネス関係:連票整理体験、IT関連:文書作成体験、ものづくり関係:簡単な課題作成体験等) |
| |
④ |
ヒューマンスキル(コミュニケーション能力等)の向上 |
橋渡し訓練はハローワークから受講のあっせんを行いますが、特にご希望の方はハローワークにお申し出ください。また若年無業者の方の場合は、「地域若年サポートステーション(http://www.jiritsu-center.jp/)」からハローワークに対して推薦を受けることもできます。
|
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| Q39. |
民間の教育訓練施設で実施している教育訓練講座の受講料の一部を助成する制度があると聞きましたが、どのようなものなのですか。 |
|
| A. |
雇用保険の給付制度のひとつに、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする教育訓練給付制度があります。
この制度は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給するものです。教育訓練給付の申請の概要については、インターネット (http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm)でご覧になれます。また、具体的な支給要件等については、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格などをめざす講座など、働く人の職業能力開発を支援する多彩な講座が指定されています。指定内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、お近くのハローワーク(公共職業安定所)で閲覧できるほか、インターネットの厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)(http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku)でもご覧になれます。
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| Q40. |
正社員として働いた経験が少ないのですが、正社員化を支援してくれるジョブ・カード制度という制度があると聞きました。どのような内容の制度なのでしょうか。 |
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