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雇用保険・助成金のご案内
●雇用保険の適用範囲
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。
ただし、65歳に達した日以後に雇用される方、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。

ご不明な点等ございましたら、お近くのハローワークにご相談ください。
●事業主が行う雇用保険の手続
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇用することとなった場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないことになっています。

その後新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないこととなっています。

また、雇用保険被保険者が離職した場合は、雇用保険被保険者資格喪失届と給付額等の決定に必要な離職証明書を提出していただくこととなっています。
これらの手続は、雇用保険法により事業主の義務とされていますので忘れずに行ってください。

なお、上記の手続以外にも、事業所の名称や所在地が変更になった場合、被保険者の氏名が変更になった場合、同一の事業主の事業所間で転勤させる場合等にも手続が必要となります。

これらの雇用保険の手続についてご不明の点等ございましたら、お近くのハローワークにご相談ください。
事業主の方への助成金・給付金のご案内外部サイトへ移動します
各種助成金は、労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的で支給されます。
支給要件、支給額、手続き等については、各助成金・給付金の「問い合わせ先」にご照会下さい。
ご注意 ハローワークインターネットサービスから出力される「応募票」はハローワークが発行する「紹介状」ではありません。応募票を持参してきた方を面接、採用しても、安定所紹介を要件とする「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」などの支給対象にはなりませんのでご注意下さい。

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