TOP > お役立ち情報(仕事をお探しの方) > 基本手当について > 雇用保険の基本手当の所定給付日数
1 特定受給資格者及び特定理由離職者(※)(3を除く。) ※特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。ただし、「特定理由離職者の範囲」のUに該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。
2 特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者(3を除く。)
3 就職困難者