高年齢継続被保険者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、居住地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申し込みをしたうえ、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。
この決定において高年齢受給資格が認められるには高年齢継続被保険者であって以下の要件を満たす場合に限られます。
① 離職により資格の確認を受けたこと。
② 労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
③ 算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
短期雇用特例被保険者が特例一時金の支給を受けるには、居住地を管轄する公共職業安定所に来所し求職の申し込みをした上で、特例受給資格の決定を受けなければなりません。
その決定において特例受給資格が認められるには、短期雇用特例被保険者であって以下の要件を満たす者に限られます。
① 離職により資格の確認を受けたこと。
② 労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
③ 算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。