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具体的な手続き
1.離職
できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。
また、会社がハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」については、離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。
離職後、「雇用保険被保険者離職票(−1、2)」が届きます(受取りに行く場合もあります)。
なお、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
2.受給資格の決定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、「離職票」を提出します。

    ハローワークの住所・管轄等についてはこちら外部サイトへ移動します

以下の書類が必要ですので持参してください。
  ・  雇用保険被保険者離職票(−1、2)
  ・  雇用保険被保険者証
  ・  本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
      (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
  ・  写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
  ・  印鑑
  ・  本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。
このときに、離職理由についても判定します。

    受給要件についてはこちら
    離職理由の判定手続きの流れについてはこちら
    特定受給資格者の範囲についてはこちら

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。
3.雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されますので、必ず出席してください。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行いますので、説明をよく聞いて、制度を十分理解してください。
また、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
4.失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

  ・  病気やけがのために、すぐには就職できないとき
  ・  妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  ・  定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  ・  結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。
また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
 
1 求人への応募
2 ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
3 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
4 公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
5 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

原則として、就職や就労をした各日については、その前提として、求職活動が行われたものとみなされます。また、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。

求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。

求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。
これを「待期」といいます。

本来は、基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより基本手当の支給を受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます(他の給付も同様です。)。
次のようなことは、絶対に行わないようにしてください。
 
1 求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。
2 就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます。)をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しない
3 内職や手伝いをした事実や収入をかくしたり、偽った申告をする。

5.受給

失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
(ただし、休祝日又は年末年始(12月29日〜1月3日)を含む場合は、遅れる場合があります。)

再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。
所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。

    所定給付日数についてはこちら

なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。
(これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられませんので、ご注意ください)。
詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は、お近くのハローワークにお問い合わせください。
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